
最新情報
(最新情報が入り次第、お知らせします)
業務内容
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外国特許出願(PCT出願を含む) |
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日本基礎出願に基づいてパリ条約に基づくアメリカ、欧州、アジア諸国その他諸外国の特許出願(PCT出願を含む)を現地プラクティスを考慮して準備作成し、弊所提携現地代理人又は貴社ご指定の代理人を通じて、強力な特許を取得します。
出願手続
1.貴社より外国出願の依頼受領
出願依頼書と共に、基礎となる日本基礎出願明細書またはそれに相当する詳細な原稿を弊所宛にお送り下さい。
2.弊所にて外国出願向け原稿を作成します。
外国出願原稿の作成はただ単に日本出願明細書のフォーマットを単に変更して翻訳するのではなく、先行技術およびオリジナル原稿の記載内容を全面的に見直します。
これは、日本特許出願が外国出願に耐えうる状態にあるか否かを十分検討する必要があるからです。従って、クレームも私共で一言一句見直して、必要であると判断された場合には、再ドラフティングを致します。そのためメール、電話、ファックス等を駆使して詳細な打ち合わせをさせて頂きますので、ご協力をお願い致します。この作業は極めて重要な作業になりますので、必要であれば発明者と面談させて頂くこともあります。
従いまして、優先権主張期限があるものにつきましては、十分な余裕をもってご依頼頂くようお願い申し上げます。
3.現地代理事務所の選定
本件につき弊所が最も適切と思われる事務所を選定いたします。あるいは特にご希望の場合は、貴社ご指定の事務所でも結構です。
4.担当弁護士の選定
特定の事務所であれば担当弁護士は誰でも良いというものではありません。なかには、弁護士以外のアソシエートが担当したり、経験のない弁護士や畑違いの弁護士が担当したり、あるいはオフィスアクション毎に弁護士が変わったりすることがあります。従って、弊所では本件を担当する弁護士として適切と思われる弁護士を指定させて頂きます。なお、特にご希望の場合は、貴社ご指定の弁護士でも勿論結構です。
5.出願の依頼
以上の準備が整ってから、出願を依頼します。
なお、PCT出願の場合についても同様です。また、指定国に日本を含む場合については、日本での出願代理も可能です。
中間処理
1.オフィスアクションの通知
オフィスアクションがあり次第、貴社にご通知致します。
2.オフィスアクションの検討
オフィスアクションに対する対応策を貴社のご担当者と共に検討いたします。
対応策が決まり次第、現地代理人に弊所より指示いたします。
この指示の仕方如何で現地代理人の仕事に質に大きく影響します。例えば、あまりに細かい指示であると、現地代理人の能力を生かし切れませんし、逆にあまりに抽象的過ぎる指示であると現地費用が嵩む割に望むような権利が取得できなくなる可能性があります。各国現地ネイティブ弁護士の持つ能力を最大限引き出すことが最も必要です。このあたりは私共が最も得意とするところであり、他の既存の日本の特許事務所や外国出願代行企業ではできないものであると自負しております。私共の弁理士としての代理人の経験および長年に亘る現地代理人とのやりとりの経験を通じて獲得したものです。
3.中間処理の指示
弊所より適格な指示を現地代理人に指示いたします。
この際、必要に応じて現地代理人と面談、カンファレンスコール等で打ち合わせを致します。 |
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外国特許鑑定、異議申立、無効審判、訴訟 |
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米国、欧州、アジアその他諸外国の特許の鑑定、異議申立、無効審判、侵害訴訟等について、現地代理人と協力して貴社を支援致します。 |
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外国特許ライセンシング |
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ライセンス交渉からライセンス締結まで現地代理人と協力して貴社を支援致します。 |
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現地特許事務所の定期的巡回による監視および能力評価 |
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現地代理人に仕事を依頼しただけでは、現実問題としては、残念ながら必ずしも真剣に取り組んでもらえないことがあります。そのため現地事務所を定期的に巡回して業務を監視する必要があります。また、現在依頼している現地代理人およびその事務所の能力も気になるところです。
このため弊所では、定期的に現地代理人を巡回するサービスおよび能力を評価するサービスを提供させて頂いております。 |
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翻訳 |
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特許明細書およびその他各種特許関連文書の和文英訳および英文和訳も賜ります。なお、弊所の明細書翻訳には、「通常翻訳」、「リバイス翻訳」および「完全リバイス翻訳」の3種類があります。
1)「通常翻訳」は、原稿をそのまま翻訳する通常の翻訳です。
優先権証明書やPCT出願の国内移行時等はこの翻訳が該当します。
2)「リバイス翻訳」とは、日本語原稿を現地実務を考慮しつつオリジナル原稿の記載内
容を改善しながら翻訳するものです。クレームの追加、修正も行います。
日本基礎特許出願に基づいて、外国特許出願用明細書原稿を作成する場合がこれに該当します。
3)「完全リバイス翻訳」とは、上記リバイス翻訳をベースにして原則として本件を担当することになる米国特許弁護士が更に手を加えてより完全なリバイスを行うものです。
従って、これは単なる翻訳の域を超えたものであり、極めて重要な案件の場合にお勧め致します。
翻訳料金につきましては、弊所までお問い合わせ下さい。 |
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米国特許ニュースの配信 |
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米国特許の最新ニュースをお届け致します。 |
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米国特許調査 |
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弊所は信頼できる米国特許調査専門家と提携しておりますので、その専門家と協力して信頼性の高い特許調査を行います。 |
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その他、外国特許に関するご相談、各種コンサルティング |
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上記以外に、外国特許に関する各種ご相談、コンサルティングサービスを提供いたします。 |
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